PM2.5について
PM2.5(微小粒子状物質)の説明、環境基準及び注意喚起のための暫定的な指針についてのページです。
- PM2.5(微小粒子状物質)の説明
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大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5μm以下のものを微小粒子状物質といいます。その原因は、人為的に発生する粒子(工場や自動車などの排ガス中のススや窒素酸化物などが化学変化して生じた粒子など)や自然に発生する粒子(土壌、火山、海塩など)です。浮遊粒子状物質よりも肺の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。
- PM2.5(微小粒子状物質)に係る環境基準
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1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること。
- PM2.5(微小粒子状物質)の注意喚起のための暫定的な指針
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レベル 暫定な指針となる値 行動のめやす 注意喚起の判断に用いる値*3 午前中の早めの時間帯での判断 午後からの活動に備えた判断 日平均値(μg/m3) 5時~7時 5時~12時 1時間値
(μg/m3)1時間値
(μg/m3)Ⅱ 70超 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者*2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) 85超 80超 Ⅰ 70以下 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者は、健康への影響がみられることがあるため、体調の変化に注意する。 85以下 80以下 (環境基準) 35以下*1
*1 | 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。 PM2.5に係る環境基準の短期基準は日平均値35μg/m3であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。 |
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*2 | 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。 |
*3 | 暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値。 |